【保存版】遺言書の種類と作り方|公正証書・自筆証書の違いとトラブル例も紹介

こんにちは。
家族のために、そろそろ「遺言書」を…と考え始めた方もいるのではないでしょうか?

「遺言書って、どんな種類があるの?」
「書いておかないと、何か困ることがあるのかな?」

今回は、はじめて遺言書を考える方に向けて、種類ごとの特徴や作り方、そして実際にあったトラブル例も交えながら、わかりやすくご紹介します。

遺言書はなぜ必要なの?

遺言書とは、自分の財産や想いを、残された家族にしっかりと伝えるための大切な文書です。

もし遺言書がなかったら――
家族が遺産分けでもめてしまったり、預金や不動産の手続きが進まなかったり…意外と「困ったこと」が起きやすいんです。

特に最近は、再婚家庭やおひとりさま世帯も増えています。だからこそ、「自分の言葉」でしっかり伝える準備をしておくことが大切なんです。

遺言書の主な種類は3つ

それぞれの特徴を、比較表にまとめてみました。

種類特徴メリットデメリット費用家庭裁判所の検認
公正証書遺言公証人と証人の立会いで作成
原本は公証役場に保管
法的に安心
検認不要
紛失・改ざんの心配なし
費用がかかる
証人2人が必要
数万円程度不要
自筆証書遺言全文を自筆で書く
形式に厳格なルールあり
費用ゼロで作成可能
自宅で手軽に作れる
ミスがあると無効に
紛失・改ざんのリスク
検認が必要
無料必要
自筆証書遺言(法務局保管)自筆証書を法務局に提出して保管紛失・改ざんのリスクがない
検認が不要
法務局へ出向く必要あり
手続きがやや複雑
数千円程度不要

実際にあったトラブル事例

自筆証書遺言が無効に…

70代の男性が自宅で自筆証書遺言を作成。
でも、肝心の「日付」が抜けていたため、家庭裁判所で無効と判断されてしまったケースがありました。
家族は「本人の意思がわかっているのに…」とショックを受けたそうです。

遺言書がなかったことで泥沼相続に

ある三兄弟の家庭では、父親が遺言書を残さずに急死。
兄が財産を多く相続したいと主張し、話し合いは2年以上も長引いてしまいました
「ちゃんと書いておいてくれたら…」と、家族が何度も嘆いたそうです。

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まとめ|遺言書は「家族へのやさしい手紙」

遺言書を書くのは、決して難しいことではありません。
誰でも、今日から少しずつ始められる「家族への優しさ」なんです。

「自分に万が一があっても、家族が困らないように」
「想いをしっかり伝えたい」

そんな気持ちがある方は、まずはどんな遺言書にするか、考えるところからスタートしてみてくださいね。

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