遺言書で守る“自分の想い”と子どもへの配慮
「遺言書なんて、まだ早い」そう思っていませんか?
でも、あなたの「想い」や「意思」をきちんと残しておくことで、家族や子どもたちを守ることができます。
遺言書がないと、相続トラブルになることも
遺言がないと、財産は法定相続人で分けることになります。
例えば、前の配偶者との子どもがいるケースや、兄弟姉妹がいる場合など、思いがけない相続人が出てきてトラブルになることも。
自分の気持ちを正確に伝えるには「公正証書遺言」がおすすめ
公証役場で作成する公正証書遺言は、形式の不備で無効になる心配がありません。
遺言の内容も第三者がしっかり確認するため、確実に意思を残したい方に向いています。
種類 | 作成方法 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
自筆証書遺言 | すべて自分で書く | 費用がかからない/手軽 | 無効になる可能性がある/家庭裁判所の検認が必要 |
公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 確実に残せる/検認不要 | 費用がかかる/証人が必要 |
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「子どもに迷惑をかけない」その想いを、形にする
子どもに争ってほしくない。そんな願いも、遺言書という形で残すことができます。
「ありがとう」「お願いね」──その言葉も、遺言書で伝えることができるのです。
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