遺言書で守る“自分の想い”と子どもへの配慮

遺言書で守る“自分の想い”と子どもへの配慮

「遺言書なんて、まだ早い」そう思っていませんか?
でも、あなたの「想い」や「意思」をきちんと残しておくことで、家族や子どもたちを守ることができます。

遺言書がないと、相続トラブルになることも

遺言がないと、財産は法定相続人で分けることになります。
例えば、前の配偶者との子どもがいるケースや、兄弟姉妹がいる場合など、思いがけない相続人が出てきてトラブルになることも。

自分の気持ちを正確に伝えるには「公正証書遺言」がおすすめ

公証役場で作成する公正証書遺言は、形式の不備で無効になる心配がありません。
遺言の内容も第三者がしっかり確認するため、確実に意思を残したい方に向いています。

種類作成方法メリットデメリット
自筆証書遺言すべて自分で書く費用がかからない/手軽無効になる可能性がある/家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言公証役場で作成確実に残せる/検認不要費用がかかる/証人が必要

信頼できる遺言書作成サービスはこちら(アフィリエイトリンク)

「子どもに迷惑をかけない」その想いを、形にする

子どもに争ってほしくない。そんな願いも、遺言書という形で残すことができます。
「ありがとう」「お願いね」──その言葉も、遺言書で伝えることができるのです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました